薩摩國インターンシップ推進事業
1 目的
薩摩川内市、阿久根市、さつま町(以下「3市町」という)内の企業等の人材確保とUIJ就職の促進を図るため、3市町内企業等が実施するインターンシップの参加者に対し、参加者の負担軽減のため宿泊費を補助します。
2 補助対象者
3市町内に事業所を有する企業等が実施するインターンシップの参加者で、下記の要件を満たすもの。
(1)3市町外に住所を有し、3市町内での就業を希望する者。及び、3市町内(本土区域)に住所を有し、甑島区域での就職を希望する者。又は、甑島区域に住所を有し、3市町内(本土区域)での就職を希望する者であって、次のいずれかに該当するもの。
① 学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校の卒業年次に在籍していること。
② 大学に在籍しない15歳以上の者で、求職中のもの。
(2)インターンシップ参加者とインターンシップを行った企業等において、雇用関係がないこと。
3 対象となるインターンシップの要件
3市町内に事業所を有する企業等が実施するインターンシップで、下記のいずれにも該当するもの。
(1)薩摩國インターンシップ推進事業登録事業者として承認を受けている企業等が実施しているインターンシップであること。
(2)実施期間が、実働1日以上であること。
(3)原則、1日当たり2時間以上実施されること。
(4)当該実施期間が属する年度の3月15日までに終了したものであること。
(5)就業体験の機会の提供を目的としたものであること。
(6)就業体験プログラム等を明確に定めたものであること。
4 補助対象経費
インターンシップに参加した際に、3市町内の宿泊施設の宿泊に要した経費(食事代を除く) ただし、食事付き宿泊プランの場合、宿泊翌日の朝食代を含む宿泊に要した経費とします。
※企業等が宿泊に要した経費を負担した場合、その額を補助対象経費から控除します。
5 補助金の額
当該補助対象経費(この額に100円未満の端数がある時は、これを切り捨てた額)ただし、補助対象者1人当たり1泊7,800円、1年度内4泊を上限とします。
6 補助金の申請
インターンシップ終了日の翌日から起算して1か月以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、【薩摩國インターンシップ推進事業補助金交付申請書(様式第3号)】に次の書類を添えて協議会に提出して下さい。
(1)【薩摩國インターンシップ推進事業実施証明書(様式第4号)】※企業等が記入
(2)宿泊費の支払いを確認できる領収書等
(3)居住地を確認できる書類
(4)大学等に在籍する場合は、それを確認できる書類
(5)大学等に在籍しない15歳以上の者で、求職中の場合は、それを証明できる書類
(6)前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める書類
7 補助金の交付条件
(1)事業終了後3年間、事業に関する調査に協力すること
(2)暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
8 補助金の請求
補助金交付決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して1か月以内または当該年度の3月20日のいずれか早い日に【薩摩國インターンシップ推進事業補助金交付請求書(様式第6号)】を協議会に提出してください。
9 事務手続き
【企業等】
① 協議会へ【薩摩國インターンシップ推進事業事業者登録票(様式第1号)】を提出
② 【薩摩國インターンシップ推進事業登録事業者承認決定通知書(様式第2号)】により登録事業者となった旨を通知
③ インターンシップ参加者とのマッチング・受入
④ インターンシップ終了後に参加者から提出される【薩摩國インターンシップ推進事業実施証明書(様式第4号)】に記入
【補助対象者】
① 協議会へ【薩摩國インターンシップ推進事業参加申込書】を提出→インターンシップ実施企業と調整
② インターンシップに参加(宿泊費支払)→企業等から【薩摩國インターンシップ推進事業実施証明書(様式第4号)】を受取
③ 協議会へ【薩摩國インターンシップ推進事業補助金交付申請書(様式第3号)】及び添付資料・参加アンケート(求職者向け)を提出
④ 協議会で審査・補助金額を確定~協議会から【薩摩國インターンシップ推進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)】を送付
⑤ 協議会あて【薩摩國インターンシップ推進事業補助金交付請求書(様式第6号)】を提出、協議会から薩摩國インターンシップ推進事業補助金を交付
10 お問い合わせ先
〒895-8650 薩摩川内市神田町3番22号
薩摩國雇用創造協議会(事務局:薩摩川内市企画政策課内)
TEL:0996-23-5232 FAX:0996-23-5233
詳細は、薩摩國雇用創造協議会ホームページをご確認ください。